調停とは一体何か?についてお伝えします。
調停には、「民事調停」と「家事調停」があります。紛争中の当事者と相手方があり、相手方の住所または営業所の所在地を管轄する裁判所に申立てをすること。また双方の合意があれば、地方裁判所、簡易裁判所または家庭裁判所に申立てができます。そして、調停委員会(第三者)が紛争について、当事者を介して互いに譲歩させ、解決の合意をさせること。裁判官と民間人で構成されるものが調停委員会となり、これが調停にあたります。ちなみに離婚調停は家庭裁判所の管轄です。
この調停委員会はどんなことができるのか?
以下の3パターンがあります。
利害関係にあるものを調停に参加させることができます。(民法調停法11条)
A-2 必要があれば、相手方や関係人に対して、現状の変更や物また財産などの処分を禁止します。また著しく困難な事態に陥る行為の排除を命じます。(民法調停法12条)
調停委員会の調停案に「合意」が成立すると「調停調書」が作成され、 確定判決と同一の効力が認められることになります。(民法調停法16条、家事事件手続法268条)
少しでもご理解いただけたら幸いです。
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弁護士 渡邊 良隆
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