離婚後の問題 無料相談

厚生労働省では【ひとり親支援施策】「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済的支援策」の4本柱により施策を推進中
京王八王子駅駅3分 迷子になりません

おせっかい弁護士より

離婚後に想定すべきこと

 

晴れて離婚できた!

と喜んでばかりいられない場合のことをある程度賢く想定してみる。誰もがこうなるということではありません。しかし、ツボを押さえることも悪くありません。

 

押さえておいて損のないことは、国が離婚後に困ったら、あるいは困る前にバックアップしてくれていることです。厚生労働省と法務省でそれぞれ離婚後のことについて詳しく説明がありますのでお時間あればご確認されるのも宜しいと存じます。

 

 厚生労働省では「ひとり親家庭の現状と支援施策について」法務省では「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」という案内がHPにあります。いずれも離婚後の問題点を具体的にフォローする取り組みが記載されております。詳細はこちら 厚生労働省 法務省 でご確認できます。法務省の記載には以下の項目があります。

 

Tel : 042-646-3232  JR八王子から8分 京王八王子駅徒歩3分

またはお問合せメール こちら

 

法律事務所リベルタ再生 弁護士:渡邊良隆(わたなべ よしたか)

 

離婚をするときに決めておくべき代表的な事柄
 □  子どもに関する事項(子育ての計画)
  (親権者養育費親子交流(面会交流)、等)
   ■合意書のひな形(養育費、親子交流)[Excel]
   ■ひな形への記入例[PDF]
   ■「算定表」 (※養育費の参考に)(裁判所のサイトに移動します。)
   ■親子交流支援団体(面会交流支援団体)について(法務省では、親子交流支援団体の一覧表や支援団体向けの参考指針を作成しています。)
  ※養育費と親子交流については、「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」にも詳しく掲載されています。
  ※養育費の重要性や取決め方法、裁判所での手続を説明した動画はこちら
  ※離婚届に設けられた親子交流(面会交流)及び養育費に関するチェック欄の解説動画はこちら
  ※親子交流の取決め方法、裁判所での手続等につき、様々な場面ごとに説明した動画は、以下からご覧ください。


 □  財産分与
  ※ 2年間の期間制限があります。
 □  年金分割
  ※ 2年間の期間制限があります。

相手が約束を守らなかったときは

自分で決めることができないときや、直接相手と話し合うことが困難なときは、弁護士に相談してください。

 

厚生労働省では【ひとり親支援施策の変遷】の中に

○ 平成14年より「就業・自立に向けた総合的な支援」へと施策を強化し、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済的支援策」の4本柱により施策を推進中。

○ 平成26年の法改正(※)により、支援体制の充実、就業支援施策及び子育て・生活支援施策の強化、施策の周知の強化、父子家庭への支援の拡大、児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しを実施。 (※母子及び父子並びに寡婦福祉法、児童扶養手当法)などの項目が記載されています。このことだけでも知っておくことは安心だと思います。

 

HPで確認後お住いの自治体にご相談されることをお勧めします。

 

なお、お子様のことでここは押さえていただきたい内容を紹介します。

面会交流及び養育費の分担 

離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担などが明文化され、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との理念が明記されました。

 

民法第766条が改正され,平成24年4月1日から施行されています。

 

こちら 法務省だより あかれんが 2012 July Vol.39 

 

内容は改正前の民法第766条、改正後の民法第766条についての公表内容です。

 改正の具体的内容を抜粋記載させていただきます。

 

(1) 面会交流及び養育費の分担の明文化

 

子の利益の観点からは,離婚後も,離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり,そのためには,離婚をするときに,これらについて予め取決めをしておくことが重要です。

 

そこで,改正法では,面会交流及び養育費用の分担を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって,協議上の離婚をするに際し,当事者間でその取決めをすることを促すこととしました。

 

(2) 子の利益の考慮の明文化

 

子の監護に関する事項,特に面会交流や養育費の分担については,離婚をする当事者間の利害の対立が大きいのみならず,離婚をめぐる夫婦間の協議における駆け引きの材料とされかねません。

 

そこで,改正法では,家庭裁判所における調停又は審判の際のみならず,当事者間における協議の際にも,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との理念を明記しました。

 

こういった内容は弁護士が心得ていますが念のため補足として記載いたしました。

 

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Tel : 042-646-3232  JR八王子から8分 京王八王子駅徒歩3分

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