●損害賠償請求とは
被害者を護る基本的な権利
損害賠償と言っても、「交通事故」「支払い遅延」「火事」「隣人トラブル」「名誉棄損」「誹謗中傷」「物損(壊された)」など様々です。テレビを見ている方であれば知識のある方は多いと存じます。
これこそご相談から始めない限り先に進むことができない問題です。
手順や手続きは弁護士 渡邊義隆にお任せください。多くの事例に関わらさせていただいた経験があります。
なんとしても解決をご希望の方はご相談の上、最も適切な方法で手続きを進めます。ですので初回60分無料法律相談は大事な時間となります。通常要点を絞りコンサルティングしますので60分かかることはほとんどありません。
また例えばですが、一例として下の写真をご覧いただけますか。もしも、予定していた沢山の楽しみを
すべて、失ってしまったら、どのような気持ちになられるか・・・
損害賠償請求権は
被害者を護る権利
お金で全てを解決できない
悲しみを
消せないかもしれません
されど、被害者とご家族は
請求する権利があります。
言いだしにくいことかも
しれませんが
ぜひともご相談ください。
少しでも笑顔が戻るなら
全力で尽力いたします。
損害賠償請求の方法には通常下記のパターンが
あります。
【示談▶調停▶裁判(訴訟)▶和解】
上記の全てで進めるか
いづれかの段階で折合うかになります。
細かい内容はここではお伝えしませんが
初回60分無料法律相談の際に
詳しくご説明いたします。
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